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青少年保護法 / 青少年保護法抜粋
§ 2 証拠を調べて提出する義務
(1) この法律が養育責任者の同伴を義務づけている限り、第 1 条第 1 項第 4 号に掲げる者は、求めに応じてその許可について説明しなければならない。主催者とトレーダーは、疑わしい場合には認可を確認する必要があります。
(2) この法律により年齢制限を遵守しなければならない者は、要請に応じて適切な方法で年齢を証明するものを提出しなければなりません。疑問がある場合、主催者とトレーダーは年齢を確認する必要があります。
(§ 4 レストラン
(1) 16 歳未満の子供および若者は、法定後見人または法定後見人が同伴する場合、または午前 5 時から午後 11 時までの間に食事または飲み物を飲む場合にのみ、レストランでの滞在を許可されます。 16 歳以上の若者は、法定後見人または法定後見人の同伴がなければ、深夜から午前 5 時までレストランに滞在することはできません。
(2) 第 1 項は、子供または若者が認定された青少年福祉提供者が主催するイベントに参加する場合、または旅行する場合には適用されません。
(3) 子供や若者は、ナイトバーやナイトクラブとして営業するレストラン、および同様の娯楽施設に滞在することは許可されません。
(4) 管轄当局は第 1 項の例外を承認することができる。
(§ 5 ダンスイベント
(1) 16 歳未満の子供および若者は、法定後見人または法定後見人が同伴しない限り、公共のダンスイベントに参加することは許可されず、16 歳以上の若者は遅くとも深夜までは参加できません。 。
(2) 第 1 項から逸脱して、ダンス イベントが公認の青少年福祉団体によって実施される場合、または芸術活動や慣習の維持を目的とする場合には、子供は午後 10 時まで、16 歳未満の若者は午前 0 時まで出席することが許可される場合があります。 。
(3) 管轄当局は例外を承認することができる。